大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)1414 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人安藤真一、被告人Cの弁護人山脇正夫、被告人D及び同

被告人の弁護人秋山兼雪の各上告趣意(後記)は、いずれも刑訴四〇五条に該当し

ない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

(少なくとも詐欺の共謀があり、その着手があう、目的物は別の物となつたけれど

も財物詐取の結果を生じたものである。原判決を破毀しなければ著しく正義に反す

るという様な場合でないこと明である)

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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